実績と広いサポート範囲

実績1 回収率の改善

当事務所では、回収率の向上をはかるべく、所員全員が一丸となって日々業務要領の改善・工夫に努めております。
 
・督促文書の体裁・支払動機を形成するための文章表現の推敲・厳選
・督促文書を確実に閲読してもらうための封筒の色・形・大きさの工夫
・毎日の確実な入金管理
・分割払い合意者に対する適時適切な支払案内及び督促
・無反応者に対する架電のタイミング
・滞納者からのインバウンドの確実なキャッチ
・滞納者からのインバウンドに対する懇切丁寧な応接
・SNSの活用
等々、数え上げればキリがありません。
回収率改善のためには、手段を選ばず(もちろん道義的かつ合法的なものに限ります)、最善を尽くしたいと常々考えております。したがいまして、逆にこんな方法があるよ、という提案をいただければ、当事務所においても早急にその実現可能性や効果測定をしたいと考えております。

実績2 お客様の声

<当事務所に委託いただいたお客様>

大手通販会社A様

事業の拡大とともに、不良債権も拡大傾向にあった大手通販会社A様でしたが、当事務所に継続的な債権回収を委託いただきました。
A様は、以前は債権回収会社(サービサー)に債権回収を委託しておられましたが、サービサーでは取り扱えない債権を当事務所に委託することにより、コンプライアンスの遵守とともに、不良債権の回収率も大幅に向上されました。
A様においては、当事務所以外の法律事務所への委託も継続されていますが、特に関西地方や中国、四国地方の債務者については、当事務所の回収率が高く、当事務所に集中して委託いただいております。

中堅通販会社B様

中堅通販会社B様においては、当事務所への委託に切り替えることにより、大幅な回収率向上を図ることが出来ました。
当事務所への委託前は、自社での回収とサービサーへの委託を併用されていたB様ですが、まずは、自社回収部分を当事務所に委託いただき、当事務所の回収実績を見て頂いた上で、サービサーへの委託部分も、完全に当事務所に委託いただくようになりました。
これにより、回収コストが大幅に削減されたとお伺いしております。
また、商品の返品等の対応についても、当事務所が債務者と直接交渉し、B様と連携することにより、非常にスムーズな処理が可能になりました。

大手通販会社C様

大手通販会社C様は、以前は自社での回収を基本とし、金額が大きい債務者や悪質な事情がある債務者についてのみ、顧問弁護士に委託されていました。
その後、滞納後4か月が経過した債権をすべて当事務所に委託することにより、自社回収によるコストを大幅に削減し、担当者のご負担も軽減されました。
また、以前の回収方法に比べて、回収率も大幅に向上したとのことです。
当事務所の回収実績をご確認いただいた後、相当の期間が経過した債権についても、すべて当事務所に委託いただき、多額の未収金を回収することができました。
自社での督促では回収不能と諦めていた未収金も、当事務所への委託により回収することができ、非常に喜んでいただきました。

クレーム対応

誠実なお客様が多い中、逆にそうでない方もたくさんいらっしゃるのが現実です。
当事務所は4年に及ぶ債権回収受託事業を通じて、ありとあらゆるクレームに対応してきました。
・届いた商品が重すぎて使えない
・商品を使って調理していたら火傷しそうになった
・カタログで見た商品と色目が違う
・「プレゼント・福袋」という名前の商品だったからタダだと思った
・金額がおかしい
・応対の態度が生意気だ
等々。
数え上げればキリがありませんが、我々弁護士はクレーム処理のプロでもあります。どのようなクレームにも臨機応変に対応できますし、法的知識を武器にしての論争では負けることはありません。また、在阪という地域柄もあり、手練れのクレーマーにもたびたび出くわしますが、適切に対処しております。
どうかご安心してお任せください。

損金処理のご相談

通販債権のうち、回収の努力をしたにもかかわらず回収できない未収金は、貸倒損失に計上できる場合があります。
法人税法では、次の三つの場合に貸倒損失の額を損金として算入することが認められています(法人税基本通達9-6-1,9-6-2,9-6-3)。
 
①金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
②回収不能の金銭債権の貸倒れ
③一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
 
このうち、①は、民事再生法の規定による民事再生計画認可の決定があった場合などですが、このような法的な手続きによらない場合も、「債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」についても、免除の通知をした金額についての損金算入が認められています。
ただし、このような債権放棄をした額が税務上の貸倒損失に該当しないとされた場合には、「寄付金」として処理される可能性があります。
また、債務者が破産申立をした場合は、①には含まれておらず、②の適用を受けて、回収できない部分について、損金額に算入されることになります。
 
①の場合は切り捨てられる金額が直ちに損金算入されますが、②と③の場合は、貸倒損失として損金経理処理を行うことにより、損金算入が認められています
 
次に、②は、「債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合」ですが、この場合は、債権額全額が損金計上の対象となります。
 
特に通販債権で問題となるのは、③一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れです
法律上債権としては存続しており、必ずしも経済的価値がなくなったとはいえないものに対しても、一定期間取引がない場合等、形式的な事由による貸倒損失の計上を認めています。
具体的には、「債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)」と定められており、取引停止後、「1年以上経過した場合」について、貸倒損失を計上するものです。
もっとも、この条項には、注意書きがあり、「継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。」とされています。
要するに、取引停止後1年以上経過したことによる貸倒損失の計上は、不動産取引のような1回きりの取引ではなく、「継続的な取引」でなければならない、ということです。
 
では、通信販売において、初めて商品を購入した顧客が、その1回の代金を支払わず、1年以上経過してしまった場合はどうでしょうか
通信販売においては、顧客情報をデータ管理しているのが通常であり、同一の顧客が何回も継続して購入する場合もありますが、1回限りの場合もあります。
このような場合の貸倒損失の計上について、国税庁は、「当該顧客に対する売掛債権については、貸倒れとして損金の額に算入することができます。」と回答しています。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/06.htm
国税庁は、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、その顧客を「継続的な取引を行っていた債務者」として、上記の損金処理をすることができると考えているのです。
ただし、その場合は、売掛債権の額から、備忘価額(通常は1円)を控除した金額を損金計上することになります。
 
当事務所は、通販債権の税務処理に強い税理士とのネットワークにより、このような損金処理のご相談を受けることも可能です。
また、貴社の顧問税理士様とも連携することもできますので、是非ともご相談下さい。